大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)886 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人樋口文平の上告趣意(追加上告趣旨を含む)(後記)は、憲法違反を主張

するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰す

るのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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